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取り扱い業務
SERVICE
相続・贈与の相談
相続・贈与・財産分与の登記・相談

◎相続
相続の手続きの流れや対象財産、知っておかないとスムーズに相続することができません。平成30年7月に相続法が改正、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための方策などが導入。
◎贈与
贈与税は、相続税に比べ基礎控除額が低く、さらに税率が高くなっています。相続税の課税逃れのために生前に贈与されないようにするためです。贈与税は、時期と人を分けることにより節税が可能。
相続財産相談業務
相続財産相談業務

◎遺産・相続
遺産相続においては遺産分割協議書や人間関係の説明などの書類を作成が必要です。当事務所ではその調査を含め遺産相続の相談をお引き受けいたします。
*遺産分割
*各種名義変更
*遺言執行
*相続放棄
◎任意相続財産管理人としての遺産承継業務
当事務所はお客様方の任意に基づいて、相続財産管理業務を行うことが可能です。
銀行預金の解約や投資信託の名義変更などの手続きがあります。
財産管理業務は司法書士法施行規則第31条1号より「当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理をおこなう業務」として定められています
この規定は弁護士法人の業務に関する省令にもあるように、そのほかの法律には存在しておりません。そのため財産管理業務を業として行えるのは司法書士又は弁護士に限られるといってもいいでしょう。
◎相続手続対象となるもの
不動産、借地権
貯金・貸金庫・有価証券・車・リゾートマンション
ゴルフ会員権
住宅ローン、カードローン 等
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